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【補助金】持続化補助金の対象者は誰?業種・規模の要件を徹底チェック

  • 8月7日
  • 読了時間: 4分

こんにちは、エブリッジです。


「うちのような小さな個人事業主でも、持続化補助金をもらえるのかな?」

「小規模事業者って、具体的に何人までのことを言うんだろう……」

販路開拓や業務効率化の資金として大人気の「小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)」。

ホームページ制作や店舗の改装、チラシ作成など幅広く使えるため、ぜひ活用したい制度です。

しかし、どれだけ素晴らしい事業計画があっても、

そもそも「対象者」の要件を満たしていなければ、1円も受け取ることはできません。


そこで今回は、持続化補助金の対象となる「業種」や「事業規模(従業員数)」の要件を、

初心者にもわかりやすく徹底解説します!

自分自身の店舗や会社が対象になるか、一緒にチェックしていきましょう。



1. 最重要!「小規模事業者」の従業員数ルール

持続化補助金に申請できるのは、法律で定められた「小規模事業者」に該当する方々です。

この小規模事業者にあてはまるかどうかは、売上規模ではなく

「常時使用する従業員の数」で判断されます。

業種によって、満たすべき人数制限が異なるので注意が必要です。

具体的には以下の表の通り定められています。

※注意点:ここでの「従業員」には、

役員や、一定条件を満たすパート・アルバイト(短時間労働者)などは含まれない場合があります。

一概に「雇用している人数」とは異なるため、

カウント方法が不安な方は専門家に相談することをおすすめします。



2. 対象となる「法人格・団体」の一覧

持続化補助金は、株式会社や合同会社だけでなく、個人事業主も申請可能です。

ただし、すべての法人や団体が対象となるわけではありません。

対象となるもの、ならないものを整理しておきましょう。

※注意点:社団法人や財団法人は、非営利であっても現状の制度では「対象外」となります。

また、個人農業者については「系統出荷による収入のみ」の方は対象外になるなど、

業種ごとに一部細かなルールが存在します。




3. 申請時に見落としがちな「4つのNG項目」

従業員数や法人格の条件をクリアしていても、

以下のようなケースに該当すると申請自体が却下されてしまいます。

事前チェックを必ず行いましょう。

① 「みなし大企業」に該当していないか?

大企業が株式の大半(1/2以上など)を保有している、

あるいは役員の過半数が大企業の役員や社員であるなど、

実質的に「大企業のコントロール下にある小規模事業者」は、支援の対象から外れます。


② 過去に同補助金の交付決定を受けて間もないか?

直近の持続化補助金を受給してから、一定期間(概ね10ヶ月〜1年程度、公募回による)

が経過していない場合は、再度の申請をすることはできません。

リピートを検討されている場合は、必ず「経過期間のルール」をご確認ください。


③ 必要書類が揃っていない・開業届が未提出

個人事業主の場合、確定申告書(直近1期分)や税務署の受付印がある開業届が必要です。

まだ開業届を出していない「サラリーマンの副業(雑所得扱い)」などの場合は

対象にならないので注意してください。




まとめ:要件を確認したら、さっそく準備を始めよう!

持続化補助金は、個人事業主や少人数の小規模事業者に向けた

「もっとも使いやすい補助金」の一つです。

今回のチェックでご自身が「対象者」だとわかったら、まずは一歩リード!

次なるステップは、採択されるための魅力的な「事業計画書」の作成になります。


「自分の会社が要件を満たしているか確信が持てない」

「パート従業員のカウント方法に迷う」

「採択される計画書の書き方をサポートしてほしい」


そんな疑問や不安があれば、いつでもエブリッジにおまかせください。

制度の正確な解説から、事業計画書の作成、採択後の手続きまで、

あなたの補助金獲得へのチャレンジを全力で伴走サポートいたします!


いつでもお気軽にご相談、聞いてくださいね。お待ちしています!



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